社会保険診療報酬支払基金は、過去にコンタクトレンズを処方した
ことのある患者でも、患者が自己都合で定期受診せず、今回全く別の主訴なら、保険点数表の定める通りに、初診料算定を認めよ!
私たちは「過去にコンタクトレンズ」訴訟を闘っています。
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