D282-3注3および留意事項通知(4)の不正解釈を行っていたことを認めた被告:支払基金は、それにより不正な診療報酬の減額を行ってきたことまで認めるのかと思われました。
ところが、被告支払基金は、とんでもない言い訳を始めたのです!
「コンタクトレンズを処方した患者は、屈折異常病名がある」
「屈折異常病名は継続する」
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「慢性疾患等明らかに同一の疾病または負傷と推定できる場合」(A000留意事項通知(15)だから、「コンタクトレンズを処方したことがある以上は、永遠に再診料しか認められない」
眼科の常識に反する滅茶苦茶な暴論です。
こんな論理が通ってしまえば、眼科では、一人の患者につき、一生に1回しか、初診料は認められなくなってしまいます。
ほとんど100%のヒトに、何らかの屈折異常は認められるからです。
こんな滅茶苦茶が通ってしまえば、眼科の医者になろうとする人はいなくなってしまうでしょう。
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