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「屈折異常病名が継続する」から「永遠に再診料」?!

  • yuanmutti9
  • 2024年4月6日
  • 読了時間: 1分

D282-3注3および留意事項通知(4)の不正解釈を行っていたことを認めた被告:支払基金は、それにより不正な診療報酬の減額を行ってきたことまで認めるのかと思われました。


ところが、被告支払基金は、とんでもない言い訳を始めたのです!


「コンタクトレンズを処方した患者は、屈折異常病名がある」

「屈折異常病名は継続する」

   ↓

「慢性疾患等明らかに同一の疾病または負傷と推定できる場合」(A000留意事項通知(15)だから、「コンタクトレンズを処方したことがある以上は、永遠に再診料しか認められない」


眼科の常識に反する滅茶苦茶な暴論です。

こんな論理が通ってしまえば、眼科では、一人の患者につき、一生に1回しか、初診料は認められなくなってしまいます。

ほとんど100%のヒトに、何らかの屈折異常は認められるからです。

こんな滅茶苦茶が通ってしまえば、眼科の医者になろうとする人はいなくなってしまうでしょう。

 
 
 

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号外「被告は、控訴をしない方針」

<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下

 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>

 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面
 https://c781cbf6-cc22-4ae9-99fe-14e40d6190f7.filesusr.co

 
 
 
第一審 完全勝訴!

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次回 判決  令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷

本日、口頭弁論期日が終結し、判決は7月2日(木)13:15となりました。  被告がD282-3を誤解釈したまま縦覧点検で自動・類型審査を続けていることも訴えました。言いたいこと、準備書面(14)、甲94号陳述書など、出したい資料は出し尽くしたと思います。  D282-3を含めた初診料体系の正しい理解の確認を求める訴えを追加しようと申し立てたのですが、時機に遅れた申立てであるとして、許可されませんで

 
 
 

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