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傍聴ありがとうございました

  • yuanmutti9
  • 2024年10月3日
  • 読了時間: 1分

本日、口頭弁論期日が行われました。傍聴して下さった方々、ありがとうございました。

次回は12/12(木)703号法廷で11:00~となりました。

裁判長からは、被告代理人に対し、①『「患者の屈折異常が継続」=「現に診療継続中」とどうしていえるのか?』、②『「患者が任意に受診を中止」といえない限りは「現に診療継続中」とされる根拠はあるのか?』との質問が出されました。


患者さんの近視・遠視がなくならない以上(近視・遠視は徐々に変化するけれど、基本的には消失しない)「現に診療継続中だ」→「永遠に再診料しか認められない」なんてことになったら、眼科全体が大騒ぎになるだろう。新たに眼科医になろうという人はいなくなるだろう。耳鼻科等他の科だと、患者が任意に診療を中止した後1か月以上空けば同一症状で再度受診しても初診料算定になるのと比較して、明らかに不公平になるからだ。

 
 
 

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号外「被告は、控訴をしない方針」

<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下

 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>

 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面
 https://c781cbf6-cc22-4ae9-99fe-14e40d6190f7.filesusr.co

 
 
 
第一審 完全勝訴!

被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。 「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診です。」 東京・大阪の眼科の先生方、ついに勝訴を勝ち取りましたよ! もし今月5日以降に被告に減点されても、判決文のPDF

 
 
 
次回 判決  令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷

本日、口頭弁論期日が終結し、判決は7月2日(木)13:15となりました。  被告がD282-3を誤解釈したまま縦覧点検で自動・類型審査を続けていることも訴えました。言いたいこと、準備書面(14)、甲94号陳述書など、出したい資料は出し尽くしたと思います。  D282-3を含めた初診料体系の正しい理解の確認を求める訴えを追加しようと申し立てたのですが、時機に遅れた申立てであるとして、許可されませんで

 
 
 

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