埼玉も5年経過で初診算定というルールのようです。
平成26年10月10日事務連絡では、
【コンタクトレンズ検査料関連】
(問4)コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか
(答)当該保険医療機関において過去の受診が確認できない場合は算定できる
となっているので、
5年を超えたらカルテを破棄してしまっているから確認ができない
↓
初診料算定できる
という解釈だと思われます。
もっとも、上記事務連絡は、あくまで【コンタクトレンズ検査料関連】の質問ですので、
コンタクトレンズ目的で5年以上ぶりに受診した患者について、コンタクトレンズ検査料と初診料が算定できるかという問題です。
実は、一番問題なのは、
過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことはあるが、その後患者が定期受診に来ずに一定以上の期間が経過し、コンタクトレンズの装用による眼科学的管理下にあるとは言えない状態で、その患者がコンタクトは全く関係のない新たな症状で再び受診した際に、「過去にたった一度でもコンタクトレンズ検査料を算定したことがある」ことを理由に初診料算定を認めず、何年振りかの屈折検査・角膜曲率半径計測であっても、実施した場合には「医学的に過剰」と言われ、0点(無料サービスでやれ!)とされてしまうこと。
全国的に、混乱が生じ続けていることが分かります。
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