「過去にコンタクトレンズ」でも、国保連合会は「今回の受診目的がコンタクトレンズに関するものではない」→D282-3コンタクトレンズ検査料は関係ない→A000初診料の規定に則って初診料か再診料かを判定します。
例えば、1年前に一度コンタクトレンズ検査料を算定した患者さんが、ちょうど一年後に目の痛みを訴えて受診した例で、国保連合会は全く問題なく初診料算定を認め、屈折・角膜曲率半径計測もきちんと算定を認めています。
しかも、”社会保険診療報酬支払基金では、このような場合に再診料に減点し、屈折検査・角膜曲率半径計測も0点にする”という事実を国保連に伝えても、国保連は「(国保連では)保険点数表の文理通りに算定する。今回コンタクトレンズと関係がない症状で受診しているので、コンタクトレンズ検査料の規定は関係なく、1年ぶりの受診で、今回は新たな症状なのですから、問題なく初診料算定です。」と断言しました。
さらには、国保連側から支払基金側に審査の取扱いがおかしいのではないかと、問い合わせをしてくださいました。
しかし、支払基金側とは話がかみ合わず、国保連側からのこの問い合わせによって、支払基金の取扱いが改められることはありませんでした。
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