「過去にコンタクトレンズ」患者がコンタクトレンズ以外の新たな症状を訴えて久々に受診した場合の初診料を、支払基金は相変わらず減点しますが、令和6年4月診療分以降は、なんと増減点理由書の減点理由がとんでもない内容に変更されていることに、全国の先生方はお気づきでしょうか?
令和6年3月診療分までは、D282-3注3コンタクトレンズ検査料の文言を引用して減点理由としていました(これも間違いなのですが)が、
令和6年4月診療分以降は、なんと、「本症例での算定は、縦覧情報を通覧して過剰と判断します」とだけ!
これでは、どの規定に基づく減点なのかが減点理由の記載からは一切分かりません。
「理由はないけど支払わないよ」がまかり通ってよいわけがありません。
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