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被告は裁判所からの再三の催促に応じず、準備書面を期日当日に持参!内容も当を得ず、裁判長は「厚生労働大臣の訴訟参加の検討を開始する」と。

  • yuanmutti9
  • 2025年3月15日
  • 読了時間: 2分

被告:社会保険診療報酬支払基金は、3/3と指定されていた準備書面の提出期限を守らず。3/5、3/7、3/11と繰り返された裁判所からの提出催促に最後まで応じず、3/13の口頭弁論期日当日に持参。裁判官が内容を確認するために開廷が15分も遅れました。


被告の不誠実な訴訟態度はこれまでにも何度も繰り返されてきました。

①2024年1月31日提出期限の準備書面を不提出

 (法廷が民事31部から民事2部へと変更になり期日延期となりましたが、原告は当初の期日を守って書面提出しましたが、被告は3月14日の変更期日まで書面提出しませんでした)

②2024年12月5日提出期限の準備書面を不提出→期日が完全に空転

③2025年1月20日提出期限の準備書面を期日前日の1月29日夕方に提出→期日は実質的に空転

④今回2025年3月5日提出期限の準備書面を期日当日3月13日の法廷で提出→またしても実質的に空転(被告書面の陳述は次回に!)


このような被告の非常識な態度に加え、ようやく提出された被告準備書面には、原告および裁判所の疑問に正面から答える内容は示されておらず、意見を求められた原告も「(被告の説明は)根本的に不合理」とコメント。

これを受け、3人の裁判官は一度退廷され、今後の対応を協議。

法廷に戻られた裁判長から、ついに「厚生労働大臣の訴訟参加について検討を始める」旨の発言がありました!


厚労省は、被告が勝手に読み飛ばしをした保険点数表(告示)を発出した主体であり、その大臣が憲法に違反し、自ら責任を持つ告示の文理に反する解釈を法廷で述べるはずはありません。

長年大都市圏の眼科を苦しめてきた「過去に一度でもコンタクトレンズを処方してしまうと、以後基本的に永遠に、その患者がコンタクトレンズの定期検査をまったく受診しなくても、全く別の主訴で再度来院した際に初診料の算定が認められず、屈折検査・角膜曲率半径計測を無料奉仕しなければならなくなる」という問題の解決に向けた光が、いよいよ見えてきたことになります!




 
 
 

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