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yuanmutti9

被告:支払基金は、不正解釈を認めた!

支払基金は、コンタクトレンズ検査料D282-3 注3および留意事項通知(4)の、「当該検査料を算定する(した)場合には、」の部分を誤って”読み飛ばし”していたことを第2回口頭弁論期日において認めました!

「過去にたった一度でもコンタクトレンズを処方した患者」について初診料を認めず367点(現在は371点)の減点をする理由として、支払基金は減点連絡書において、上記文言を読み飛ばした文章を告示から引用し、「過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者については・・・・再診料を算定する」と理解して、長年不合理な減点をしてきた疑いが濃厚なのです!

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