5/30の期日に、裁判所書記官から「証拠がダブっているから、番号を変更するがよいか?」との申し向けがあり、原告は誤って同じ証拠を2通提出したのかと誤信し、番号の変更に同意しました。
しかし、腑に落ちないので、翌日5/31に裁判記録を閲覧したところ、一部修正・訂正が有ったために3/17付で「差し替え」をお願いしていた証拠が差し替えられておらず、「同じものを再度提出」という扱いになってしまっていたことが判明!「証拠がダブっているから」とは、裁判所が「同じ証拠(甲1~21号証)を2通ずつ受けつけた」という認識であったことが分かったのです。しかし、原告は明確に「差し替え」と書面に書いており、書記官からは「一部の訂正でも該当部分のみならず全部出し直すように」との指示であったので、原告はわざわざ訂正不要であった号証も含め、それまでに提出していた甲1~21号証までを全てプリントし直して提出しなおし、「差し替え」たつもりであったのです。
そこで、すぐに認識違いについての上申書を5/31日付で提出しました。
今後は、当事者間・裁判所との関係で認識に齟齬が無いよう、こちらが申請した通りに扱われているかを逐一確認する必要があると感じました。
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