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「竹早公園に地上テニスコート5面」を疑え!①~学校附属の「遊技場又は遊戯場」?~

  • yuanmutti9
  • 2024年4月9日
  • 読了時間: 2分

そもそも、竹早公園にテニスコートばかり5面は、現在新たに整備するものとして望ましいのか?

現在の法律の下で再整備する以上、今まであったのだから当然にOKではなく、一度立ち止まって考えねばならない。昭和29年に竹早コートができた時には問題なかったものが、令和6年現在もそのまま問題がないとは言えないかもしれないのだ。


竹早公園は、第一種文教地区にあり、かつ、第一種中高層住居専用地域にある。

第一種文教地区に設置できない建築物の例に「遊技場または遊戯場(学校附属のものを除く)」がある(東京都文教地区建築条例)。

この、学校附属のものを除き作れない「遊技場または遊戯場」にテニスコートが該当するか、区は令和5年2月13日の打ち合わせで検討しており、「遊技場または遊戯場」=「ぱちんこ屋」「まあじゃん屋」「ゲームセンター」を指すので、これに該当しないと考えるに至っている。


しかし、学校附属の「ぱちんこ屋」「まあじゃん屋」「ゲームセンター」など、あるわけがない!

実は、区の「遊技場または遊戯場」の理解は、風営法上の「遊技場または遊戯場」の定義に引きずられたものであるが、建築規制の条例である文教地区条例と風営法とは趣旨が異なる以上、同じとは言えない。

では、文教地区建築条例上の「遊技場又は遊戯場」とは何かのヒントになるのが、「学校附属のものを除く」の文言である。

では、「学校附属のもの」として文教地区でも建築が許される遊技場又は遊戯場とは何だろうか?それは、講堂・体育館・柔道場・弓道場などの学校施設であると考えるのが合理的である。遊技場又は遊戯場は多数の人が集まり、騒音が生じるおそれがあるので文教地区には望ましくないが、学校附属のものであれば文教上必要なので許容される、という建付けであると考えるべきである。

とすれば、学校附属でないテニスコートは、そもそも第一種文教地区である竹早公園に、現在望ましいものではない。


もっとも、文教地区建築条例は、あくまでも「建築物」を規制するものであるから、「建築物でない」屋外コートなら規制にかからない。

とはいえ、騒音が生じるから「建築物」として望ましくないものが、よりダイレクトに近隣に騒音被害が生じる「屋外施設」であれば急に望ましいものになると考える合理性はない。

つまり、現在の竹早公園において、テニスコートは仮にインドアコートでないとしても、設置が望ましいものではないのである。

 
 
 

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