レセプトのコメント(症状詳記)と、再審査請求の際の例文(眼科医の先生は請求時にコピペしましょう。)
- yuanmutti9
- 3月27日
- 読了時間: 3分
実際に使用しているレセプトの際のコメントと、再審査請求の際の例文を掲載します。
被害を受けている全国の眼科ドクターは、請求する際にコピペして御使用下さい。
(▼は各患者さんにより変更する箇所です。)
レセプトのコメント(症状詳記)
過去にコンタクトレンズ(以下CL)交付歴がある患者だが、▼か月以上CL目的受診がなく、CL処方後の眼科学的管理下でも、屈折異常に対する継続的な診療中でも、CLの装用を目的に受診した患者でも、CL検査料を請求する場合でもなく本例は「▼」が今回受診の主訴なので、初診料及び実施検査の算定が妥当する。
支払基金は「過去にCL検査料を算定した患者に対してCL検査料を算定する場合は、初診料を算定せず、再診料を算定する」の通り、D282ー3注3、通知(4)は本件同様の例では適用がないと認め(R6年(行ウ)第27号事件R6年3月14日付被告準備書面(2)、東京地裁R7年8月28日口頭弁論)、「審査の取扱いに関する一定の見解について(第2回)H28年6月」の通り審査していると主張した。
であるなら、他県と同様に、コンピュータチェック事例コード48SJ000301103のコンピュータチェック内容に「当月にコンタクトレンズ検査料が算定され」の条件を追加してから再審査せよ。
他県医療機関患者と、当院本例との間に、医療費の差:不平等、を生ずるような減点審査「不合理な差異」は、支払基金法第1条と第1条の2に反するばかりか、平等原則を定めた日本国憲法第14条にも反する。同様の違法審査を故意に継続するなど言語道断。即刻中止せよ。「過去にコンタクトレンズ」訴訟で検索 https://yuanmutti9.wixsite.com/kakonicontact
再 審 査 請 求 理 由
2026/▼/▼
患者氏名 性 年月日生 2026(R8)▼月診療分
本件患者は、過去にコンタクトレンズ(以下CL)交付歴がある患者だが、2026(R8)▼月の診療は、▼か月以上CL目的受診がなく、CL処方後の眼科学的管理下(事務連絡H18/3/31p15)でも、屈折異常に対する継続的な診療中でも、CLの装用を目的に受診した患者でも、CL検査料を請求する場合でもなく、「▼」が主訴なので、初診料、医療情報取得加算(初診)、医療DX推進体制整備加算6(初診)、屈折検査(1以外)、角膜曲率半径計測、の算定が妥当し、当然、全て支払われなければならない。
支払基金(以下、被告)は「過去にCL検査料を算定した患者に対してCL検査料を算定する場合は、初診料を算定せず、再診料を算定する」の通り、D282-3注3、通知(4)は本件同様の例では適用がないと認め(R6年(行ウ)第27号事件R6年3月14日付被告準備書面(2)p15(添付)、東京地裁R7年8月28日口頭弁論)、「審査の取扱いに関する一定の見解について(第2回)H28年6月(添付)」の通り審査していると主張した(被告準備書面(3)p18(添付))。
であるなら、他県と同様、コンピュータチェック事例コード48SJ000301103のコンピュータチェック内容に「当月にコンタクトレンズ検査料が算定され」の条件を追加し、違法な原審査を撤回せよ。そして当院に対し、被告は請求通りの診療報酬を支払え。これは被告に課された義務である(最高裁昭和48年12月20日第1小法廷判決)。
他県医療機関と当院、他県患者と本件との間に、不平等な医療費差を生ずるような減点審査「不合理な差異」は、社会保険診療報酬支払基金法(添付)に反するばかりか、平等原則を定めた日本国憲法第14条にも反し、被告の違法性は著しい。
本件再審査において、再審査結果とともに、
①被告には「減点根拠の明示」の義務があると判示されているため、これを書面で明示せよ(大阪高裁H9年5月9日第3民事部判決、京都地裁H7年2月3日判決)。
②違法審査の責任の所在を明確にし、再発防止のために「本件再審査に係わる審査員全員の氏名」開示し、これを書面で明示せよ。
● 眼科審査員は氏名を開示せよ。
● 眼科審査員は減点根拠を明示せよ。
● 眼科審査員は違法審査を即時中止せよ。
「過去にコンタクトレンズ」訴訟 で検索。「原告準備書面(12)(13)」に詳記。
https://yuanmutti9.wixsite.com/kakonicontact
こひなた眼科 院長 藤巻拓郎



コメント