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号外「被告は、控訴をしない方針」

  • yuanmutti9
  • 7月17日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月18日


 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>


FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下



<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>




被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面


において「今後、本取扱いにより差異解消を図ることとしています」と述べている。




であるならば、自らの書面の通り、2016(H28)年7月28日から2026(R8)年7月17日までに被告が行なった、10年前から今日までの違法不払分の診療報酬を自ら集計し、自ら再発防止の猛省を込めて、被害を受けた全ての医療機関に、未払い分の医療費を全額支払わなければならない。今まで医療機関が受けてきたのと同様に、お得意の「10年前までさかのぼって」「縦覧情報を通覧して」「コンピュータチェック」をすれば簡単であろう。




「今までの不払いはチャラね!払わないからね!」とはならないのである。




被告が自ら招いた今回の事件について、心の底から反省しているのであれば、




社会保険診療報酬支払基金法第一条及び第一条の二(乙第1号証 p1)
「療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払いを行う」「診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない」




に従い、一日も、一刻も早く、被害者である「診療担当者」の救済を自ら図り、国民と「診療担当者」からの、傷ついた信用を回復させる努力をするべきである。




一方「診療担当者」は自身のために、被告の審査が、法的一線を越えていないか、適正な方法で行われているか、審査委員は誰なのか、国保と差がないか、地域に差がないか、増減点連絡書で不払いの合理的理由を提示しているか、再審査請求での不服申し立ての便宜を与えているか、都道府県で互いに情報共有し、常に目を光らせ監視して、各人が臆せず声を上げ、被告の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制していかなければならない。




被告は今一度、胸に手を当て、支払基金法や保険点数表を(診療担当者も)熟読してみてはどうだろうか?そして、深い反省の上で被告が改組するならば、原告も被告もなく共に「世界に冠たる国民皆保険制度」の明日を取り戻せるかもしれない。




原告


YouTube 必見!本裁判の解説動画!「病院職員マサキ課長」マサキ課長殿 すごくわかりやすいです!感謝です!


【歴史的勝訴判決!】たった2,569円の裁判が医療の歴史を動かした!支払基金の一律機械的査定をぶっ潰した眼科医の執念とレセプトの闇【VTuberクローズアップ㊳】
https://www.youtube.com/watch?v=V6KdmXF58t4

※ 実は、9割以上原告敗訴の「行政訴訟」にされたのが原因で、弁護士先生が見つからず本人訴訟でした。


『石の上にも3年』

 






 
 
 

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