第一審 完全勝訴!
- yuanmutti9
- 7月2日
- 読了時間: 1分
被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。
「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診です。」
東京・大阪の眼科の先生方、ついに勝訴を勝ち取りましたよ!
もし今月5日以降に被告に減点されても、判決文のPDFを再審査請求に添付して、
被告にこれ以上、誤った査定をさせないようにしましょう。
「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」から判決文のPDFをダウンロードできます。
是非ご利用下さい。



コメント