top of page
検索

令和7年8月28日 第10回口頭弁論期日の期日調書記載要求書を裁判所に提出

  • yuanmutti9
  • 3月27日
  • 読了時間: 1分

 令和7年8月28日第10回口頭弁論期日において、以下のやり取りがあったにもかかわらず、期日調書に記載されていないため、速やかに裁判所に記載を求めました。

 

1.裁判長は、「D282-3注3は適用がないのは原告が主張するとおり、と被告が主張していると捉えている。適用はないと被告が言っている以上、被告に求釈明する必要はないと考えている。」と発言した。

 

2.これに対し原告は、「そこが、裁判の一番の核心。被告は今も継続しているのですから。被告に確認して下さい。原告が初めから主張しているわけですから。被告は原告準備書面(10)の認否反論を一つ一つして下さい。」と発言した。

 

3.これに対し裁判長は、「この訴訟の対象は患者Y。その範囲で適用はないと被告が言っている以上、求釈明する必要はないと考えている。被告は原告準備書面(10)に対し、D282-3は要らないので必要な範囲で答えればいいですから。」と発言した。


 以上の発言は、本件の審理の進行及び争点整理に重大な影響を及ぼすものですので、記録に残す必要があります。 上記内容を期日調書に記載するよう、原告は裁判所に強く求めました。

 
 
 

最新記事

すべて表示
号外「被告は、控訴をしない方針」

<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下

 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>

 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面
 https://c781cbf6-cc22-4ae9-99fe-14e40d6190f7.filesusr.co

 
 
 
第一審 完全勝訴!

被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。 「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診です。」 東京・大阪の眼科の先生方、ついに勝訴を勝ち取りましたよ! もし今月5日以降に被告に減点されても、判決文のPDF

 
 
 
次回 判決  令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷

本日、口頭弁論期日が終結し、判決は7月2日(木)13:15となりました。  被告がD282-3を誤解釈したまま縦覧点検で自動・類型審査を続けていることも訴えました。言いたいこと、準備書面(14)、甲94号陳述書など、出したい資料は出し尽くしたと思います。  D282-3を含めた初診料体系の正しい理解の確認を求める訴えを追加しようと申し立てたのですが、時機に遅れた申立てであるとして、許可されませんで

 
 
 

コメント


「過去にコンタクトレンズ」訴訟

  • alt.text.label.Twitter

©2024 「過去にコンタクトレンズ」訴訟。Wix.com で作成されました。

bottom of page