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本日も傍聴有難うございました!

  • yuanmutti9
  • 2025年8月28日
  • 読了時間: 2分

 本日の期日ですが、国の代理人は7名、被告代理人1名、傍聴者20名ほどでした。

私たちが提出した求釈明申立書(対厚労省・対被告)と厚労省の準備書面(1)の陳述

ですが、裁判長は、「D282-3注3は被告が準備書面(2)で「適用がない」と認めたのだから、釈明はしない」と言いました。院長が食い下がり、「D282-3注3を被告が間違って適用していることが争点の核心です。原告が訴え続けているのに、間違っていたことを明示せないのは、原告に対する不意打ちになりませんか?被告は今もD282-3注3を適用して不払いを続けています!」と発言しました。

 しかし、裁判長は、「現在どうであるかは、本件裁判に関係ない」と発言。(驚)

さらに、「被告は準備書面(10)対する認否をして下さい」と求めた院長に対し、裁判長がわざわざ「被告は”必要な点についてだけ”答えればいいです」と、D282-3注3についての認否はしないでよいと申し向けたのです。

 被告は今月も、CLに全く関係のない受診にCL検査料D282-3注3を「適用がない」と認識しながら令和6年4月からは『本症例での算定は、縦覧情報を通覧して過剰と判断します。』故意に理由を示さず適用し続けています。それなのに、患者Yの令和5年の受診時には「適用されない」、だから「論点から外れる」では、いくらでも被告に逃げられてしまいます。ますますCL診療に辟易して取り扱わなくなる眼科が増えてしまうでしょう。被告のコンプラ意識の低さは、眼科だけの問題ではなく保険医療機関全てに関わる問題です。回り回って全国民の不利益に繋がりかねないのです。一人でも多くの方々にこの問題を知っていただくことが肝心です。

 ぜひ次回期日の11月6日(木)11:00-にも傍聴にお越し下さい。引き続き皆様の応援と、

更なるご支援のほど何卒よろしくお願い致します。

 

 

 
 
 

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 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面
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次回 判決  令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷

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