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次回期日令和8年2月5日(木)11時〜 東京地裁703号法廷

  • yuanmutti9
  • 3月27日
  • 読了時間: 1分

 本日も傍聴して下さり有り難う御座いました。今回、第11回口頭弁論期日より、

品田幸男裁判長から衣斐瑞穂裁判長へ交代となりました。


 遂に、前回の令和7年8月28日の第10回口頭弁論期日に、被告の社会保険診療報酬支払基金が令和6年3月14日付準備所面にて、「D282−3注3を当月にコンタクトレンズ検査料を算定していない患者につき適用することは当然に誤りであること」を自白したことが、裁判所によって確認されたのです。その効果としては「被告がD282−3注3コンタクトレンズ検査料の文言の一部を読み飛ばす誤読を行った点と、当月にコンタクトレンズ検査料を算定していない患者について誤適用していた点」が、当事者間に争いのない事実として、裁判所によりそのまま認定されたことになります。

 しかし、被告は増減点連絡書に「何の理由も記載しない」「何の合理的理由も存在しない」状態で、違法な不払いを、今でも続けているのです!


次回 第12回口頭弁論期日 令和8年2月5日(木)11:00〜東京地裁703号法廷

<< 更なる皆様の応援が必要なのです!>>

皆様の傍聴が力になります!是非、次回もご参加下さい。よろしくお願い致します。

 
 
 

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号外「被告は、控訴をしない方針」

<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下

 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>>

 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面
 https://c781cbf6-cc22-4ae9-99fe-14e40d6190f7.filesusr.co

 
 
 
第一審 完全勝訴!

被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。 「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診です。」 東京・大阪の眼科の先生方、ついに勝訴を勝ち取りましたよ! もし今月5日以降に被告に減点されても、判決文のPDF

 
 
 
次回 判決  令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷

本日、口頭弁論期日が終結し、判決は7月2日(木)13:15となりました。  被告がD282-3を誤解釈したまま縦覧点検で自動・類型審査を続けていることも訴えました。言いたいこと、準備書面(14)、甲94号陳述書など、出したい資料は出し尽くしたと思います。  D282-3を含めた初診料体系の正しい理解の確認を求める訴えを追加しようと申し立てたのですが、時機に遅れた申立てであるとして、許可されませんで

 
 
 

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