被告からの、驚くべき上申書をご覧下さい。yuanmutti92月4日読了時間: 1分「初診料と再診料の考え方に関する整理が内部で最終確定しないため」?初診料と再診料、だなんて、、。業務の「基本の「基」」ですよね。医科診療報酬点数表の通りでOK。読み飛ばしたり改変したりしてはダメですよ。
号外「被告は、控訴をしない方針」<<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> FAX着信2026(R8)年7月17日17時49分PDF:記事一番下 <<STOP違法不払!私たちは泣き寝入りしない>> 被告は2016(H28)年7月28日事務連絡「審査の取り扱いに関する一定の見解について(第2回)」書面 https://c781cbf6-cc22-4ae9-99fe-14e40d6190f7.filesusr.co
第一審 完全勝訴!被告が判決受領日の翌日から起算して2週間以内に控訴の手続きをとらない場合、判決は確定します。詳細は「訴訟の内容」一番下の方にある「判決」をご覧下さい。 「過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診です。」 東京・大阪の眼科の先生方、ついに勝訴を勝ち取りましたよ! もし今月5日以降に被告に減点されても、判決文のPDF
次回 判決 令和8年7月2日(木)13:15〜東京地裁703号法廷本日、口頭弁論期日が終結し、判決は7月2日(木)13:15となりました。 被告がD282-3を誤解釈したまま縦覧点検で自動・類型審査を続けていることも訴えました。言いたいこと、準備書面(14)、甲94号陳述書など、出したい資料は出し尽くしたと思います。 D282-3を含めた初診料体系の正しい理解の確認を求める訴えを追加しようと申し立てたのですが、時機に遅れた申立てであるとして、許可されませんで
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